年末調整も税務調査の対象となる?

2021-12-07

【年末調整で多くの方が間違えるポイントや対策とは?】

こんにちは!元国税調査官の福元です。

ついに12月になり、2021年も残りわずかとなりましたね。

12月といえばクリスマスや年越しなど様々なイベントが思い浮かびますが
税務に携わる私たちにとっても年末調整という大きな仕事に追われる日々となっています。

今日は元国税調査官という立場から、源泉所得税の調査についてお話します。

源泉所得税の中でも年末調整の計算に関しては
まずは調査に入る前に会社あてにお尋ね文書を出して指導を行うパターンが多いです。

年末調整といえば、従業員が会社に扶養控除申告書や保険料の控除証明書などを提出して
会社が従業員のその年に納めるべき所得税の金額を計算するのが一般的な流れですよね。

毎月の給料から天引きされる所得税は少し多めに引くように設定されているため
年末調整で年間通しての所得税の金額を計算することにより
ほとんどの場合は還付金額が発生します。

従業員の方からすると、普段より給料の手取り金額が増えるためお得な感覚がするかもしれませんが
実際は引かれ過ぎていた税金を返してもらっているだけに過ぎないんですよね。

実は、従業員の方から提出してもらうこの扶養控除申告書について
誤った内容で提出されていることが少なくありません。

日本の会社員の多くは普段から自分で確定申告を行っていないこともあり
税金関係の用語になじみのない方が多いので仕方のないことかもしれません。

ですが扶養控除申告書の内容が間違っていると正しく年末調整の計算が出来ないので
冒頭でご紹介した税務署からのお尋ね文書が会社に届くことになってしまいます。

ここで、お尋ね文書の内容で多いものを以下にご紹介させていただきますね。

 ①所得超過

一番多いのがこの誤りです。
配偶者や扶養親族として申告したお子さんに
一定金額以上のパートやアルバイト収入があるにも関わらず
扶養控除申告書を会社に提出した本人がそれを知らなかったケースなどがこれに当たります。

お子さんを扶養親族として申告する場合は
その年のアルバイト収入が103万円以下であることが条件になります。

配偶者控除についてはさらに複雑な条件があります。

実は配偶者に関する控除は配偶者控除と配偶者特別控除の
2つに分かれており、それぞれ適用条件が違います。

今回は70歳未満の配偶者の給与収入金額を例に挙げて説明させていただきますね。

まず、配偶者の方の給与収入が103万円以下である場合は、配偶者控除が受けられます。

配偶者の給与収入が103万円を超える場合
配偶者控除を受けられない代わりに配偶者特別控除が受けられるようになります。

配偶者特別控除は配偶者の給与収入金額が上がるほど
控除金額が段階的に下がる仕組みとなっています。

配偶者の給与収入が約201万円を超えるまでは受けられますので
特に気をつけて年末調整計算を行ってください。

 ②重複控除

他の所得者と重複して控除を受けていたというものです。

例えば共働きの夫婦にお子さんが1人いる家庭で、父親と母親の両方が子どもを扶養親族として
申告し控除を受けていたようなケースです。

お子さんの場合だけでなく、親族を扶養控除の対象として申告するときは
申告者本人以外の扶養になっていないことが条件となりますのでご注意ください。

 ③年齢相違

特定扶養親族や老人扶養親族は、控除を受ける年の12月31日時点の年齢がそれぞれ
19歳以上23歳未満、70歳以上という条件があります。

そのような年齢の条件に合致しない人を控除の対象としていたというものです。

申告者本人に大学などに通うお子さんがいるとき
同居するご家族に異動があった年などは特に気をつけていだたく必要があります。
  
もしお尋ね文書を受け取った場合は、再度従業員の方に扶養控除申告書の内容などをヒアリングしなければなりません。

ヒアリングの結果、年末調整に誤りがあった場合は源泉徴収義務者である会社が再度年末調整を行い
追加で発生する源泉所得税を納めることになります。これは本来従業員の方が負担する税金です。

なので翌月の給料を支払う時に天引き金額に上乗せして支給金額を計算するなどの調整が必要となります。

税務署からのお尋ね文書は、年末調整をした直後に届くとは限りません。

もしも年末調整の計算を間違えてしまった場合
しばらく期間が開いた後に上記のような手間のかかる事務が発生することになります。

一度行った年末調整をもう一度計算するのも、従業員の方に事情を説明しヒアリングをするのも
給料の支給金額を調整するのも、全て避けられるにこしたことはありませんね。

そのためにも、ご紹介させていただいた項目に気をつけていただき、年末調整を行ってください。

とはいえ、去年から配偶者特別控除の適用も始まるなど年末調整の計算は年々複雑化しており
経理ご担当者の方の事務負担は増える一方かと思います。

そんな時は顧問税理士に相談してみるのがおすすめです!

普段から会計について相談している税理士なら給与についても把握していますので、適切な助言をもらえるはずですよ。

もちろん当事務所においても適宜必要なヒアリングを行いながら
顧問先の皆様にすっきりとした気持ちで新年を迎えてもらうべく、日々年末調整の事務に取り組んでいます!

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