青色申告のメリットと確定申告について

2020-01-22
今年もいよいよ確定申告の時期が近づいてきましたが、
皆さん、青色申告についてはご存じですか?

個人事業をされている方ならご存じの方も多いと思いますが、これから開業しようかな~と思っている方には、
ぜひ今回の【青色申告】について知っておいて頂きたいです!

★確定申告とは??★
まず簡単にご説明だけしますが、確定申告とは何でしょう?
確定申告とは、納税者が自分で所得税を計算して申告・納付することを言います。
1年間(1月1日~12月31日)に得た収入にかかる税額を計算し、税金を納めたり事前に払いすぎた税金を戻してもらったりして精算する手続きのことです。申告期間は毎年2月16日~3月15日ですので、これからまさに確定申告の時期、というわけです。

年末調整では、お給料をもらっている人が毎月の給与等から所得税を源泉徴収され、年末調整をすることで所得税の精算が行われます。従業員の方は、必要書類を提出すれば会社が行ってくれますので、自分で申告をする必要はありません。

それに対して、確定申告は自分で税務署に申告をする必要があります。
個人事業主やフリーランスだと確定申告をするイメージがあると思いますが、
給与所得者でも確定申告が必要なケースもあります。しかし今回は青色申告のお話がメインですので、そちらは省略させて頂きます♪


★青色申告と白色申告★
確定申告には、【青色申告】と【白色申告】の2種類があります。

白色申告には事前申請の必要がないため、青色申告の届け出を行っていない個人事業主は、自動的に白色申告を行うことになります。
では、青色申告をするとどんなメリットがあるのでしょうか??

①青色申告特別控除を受けることができる

 事業所得、または事業的規模の不動産所得(貸家なら5棟以上・アパート等なら10室以上)がある人が、
 正規の簿記の原則に基づいて作成された(複式簿記を用いた)貸借対照表と損益計算書を添付した場合、65万円の控除が受けられます。
 上記以外の場合には10万円が控除されます。
 (→その結果、所得金額が減るので、税金も減ります!!^^)

②青色事業専従者の必要経費の参入ができる
 青色事業専従者に支払った給与のうち適正な金額は必要経費に算入できます。
 青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人のことです。

 通常は家族に支払った給与は必要経費に算入できませんが、青色申告で一定の要件を満たせば必要経費に算入できます。
 またこれには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
 (→その結果、必要経費が増えるので、税金が減ります!!^^)

③純損失の繰越しと繰戻しができる
 事業から生じた純損失(赤字)の金額を、翌年以降3年間、各年の所得から控除することができます。
 また、前年も青色申告をしていれば、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
 
青色申告にはメリットがたくさんありましたね!
ではその青色申告をするためには、どのような準備が必要なのでしょうか??

●「個人事業の開業・廃業届出書」の提出
 まず初めに、事業を開始したら1ヶ月以内に、納税地の所轄税務署に「個人事業の開業・廃業届出書」を
 提出して下さい。こちらの提出がなければ青色申告をすることはできません。

●「所得税の青色申告承認申請書」の提出
 原則としてその年の3月15日までの提出が必要ですが、1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内に
 税務署に提出すれば申請が認められます。

●「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
 こちらも上と同じく、その年の3月15日までの提出が必要ですが、1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内に
 税務署に提出すれば申請が認められます。

上記の書類を提出期限内に提出することに加え、一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し7年間保存していることが、
青色申告に必要な要件となっています。

青色申告をすることで、節税になるのはもちろん、きちんと帳簿を管理することが経営状況を知るツールにもなります。

これから開業しようと思っている方には、ぜひこちらを参考にして頂いて、開業に向けての不安を減らして頂きたいです!

そうは言っても、簿記って何ー??という方、
濱崎税理士事務所では、記帳代行も行っております。

開業にむけた準備書類についてのご相談もお受けできます。

難しそうだなという方はぜひ一度ご相談下さい!!


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