外国人旅行者には税金がかからない!?

2015-02-01

 

消費税が平成26年4月1日から消費税率が8%になったことは

まだ記憶に新しい出来事だと思います。

もう8%の消費税が日常生活に浸透している感さえありますね。

 

その影響で消費が落ち込むと巷で言われ、日本の景気の先行きが悲観されていました。

しかし最近、景気の落ち込みに回復傾向が見られるそうです。

それは外国人観光客による日本国内での消費も影響していると考えられます。

世間では訪日外国人数が過去最高と言われ、訪日外国人による国内消費が増加していますが

その要因は何でしょうか?

 

それは急速に進んだ円安に加え、消費税法の改正も一役買っています。

どうして消費税が訪日外国人数に影響するのでしょう?

 

実は外国人観光客には一定の買い物には消費税がかからないからです!

うーん、うらやましい話ですね・・・

なぜかからないのか・・・それは、外国人観光客はいずれ観光を終え自分の国に帰国

(輸出)し、自国において日本で購入した商品等を消費使用するためです。

 

これは消費税とは「国内における消費使用に対して消費税を課する」という性格から

国外での消費のために購入するものには消費税が免除されることになっています。

ただし、外国人観光客に販売するすべてのお店が消費税を免税で販売できるわけではありません。

免税で販売するには「輸出物品販売場」に該当している必要があります。

 

輸出物品販売場とは「外国人観光客に免税で物を販売することができる許可を受けた施設」

をいいます。

免税店と呼ばれるお店がその代表例です。

以前は輸出物品販売場で販売するもののうち消耗品は、消費税の免税の対象外でした。

これは、消耗品は日本国内で消費することが予定されているとの考えによるものでした。

ちなみに消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などが該当します。

 

それが消費税法の改正により、平成26年10月1日以後から消耗品も免税の対象になっています。

(同一店舗で5千円以上購入する等の要件があります。)

みなさまも外国人観光客がドラッグストア等で薬品類、化粧品類を大量に購入する姿を

見たことがあるかもしれません。それもこの改正の影響が大きいと思われます。

 

特に中国からの観光客は日本のおむつや化粧品、医薬品などが自国にて高値で

売買されていることから旅行費を稼ぐために大量に購入するという噂も・・・(笑)

※ちなみに国外において販売用に購入するものについては、

通常生活の用に供する物品に該当しないため改正前と同様に免税の対象になりません。

 

では、どうすれば輸出物品販売場になることができるのでしょうか。

輸出物品販売場になるためには、納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。

輸出物品販売場の許可を受けるための要件として、外国人観光客の利用度が高い場所

販売に必要な人員や施設を有すること、申請者の資金、信用等が十分あること等があります。

 

先述のとおり、輸出物品販売場での販売は、その商品が将来的に外国に輸出されることが

予定されているために消費税は免税となります。

そのため指定された方法に包装されていることなどの要件もあります。

 

(輸出免税制度の考え方)

日本の消費税は、消費地課税主義といって国内で消費使用される物品やサービスに対して負担を求めるものです。そのため、日本から輸出され国外で消費されるものには日本の消費税を免除することになっています。これが輸出免税制度です。

日本から輸出される取引について免税にする輸出免税制度と外国人観光客が輸出物品販売場で購入して自分の国へ持ち帰る行為も実質的には輸出と同様と考えられ、消費税を免除しています。

 

(輸出物品販売場における免税)

輸出物品販売場を経営する事業者が、非居住者に対し、通常生活の用に供する物品で輸出するため一定の方法により購入されるものの譲渡(非課税とされるものを除く。)を行った場合には、その物品の譲渡については、消費税を免除する。

輸出物品販売場とは、課税事業者が経営する販売場で、非居住者に対し、物品を免税で譲渡することができるものとして、その納税地の所轄税務署長の許可を受けたものをいう。

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