交際費は全てが経費とはならない!?
~交際費について考えよう~
事業を始めたら様々な経費がかかってきます。
事業主の立場上、経費はできるだけ抑えたいですね。
しかし、取引を円滑に進めるためには交際費などの必要経費がかかってくるもの。
特に中小零細企業ならなおさらだと思います。
どうせかかるなら、きちんと税金の計算上費用と認められる交際費支出をしましょう!
交際費と一言にいっても具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。
交際費とは、得意先や仕入先などの事業に関連している方々に対する接待や贈答などの
ために支出するものをいいます。
これらの方々との飲食接待などは交際費の代表的なものです。
また、得意先に送るお中元、お歳暮なども贈答に該当し交際費です。
事業関係者とのゴルフのための支出、またこれらの食事やゴルフをするための
送迎のタクシー代も交際費として扱われます。
他にも、事業に関係ある人に対する結婚祝い金や野球観戦の招待なども交際費です。
つまり、お仕事の関係者と仲良くなったり、喜んでもらうための支出が交際費ということです。
もちろん便宜を図ってもらったりなど、取引を円滑に進めるためです。
しかし、その全ての支出が交際費として認められるものではありません。
特に大企業はムダな経費を使わず健全な経営を行うために、すべての交際費が
税務上の経費に認められておらず、中小企業のみ経費として認められていました。
中小企業も交際費支出の全てが経費として認められていたのではなく
その一部は法人税の計算上、否認されていました。
ただし、少し前に改正があり、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から
大企業については、交際費のうち飲食接待費については
50%まで経費として認められるようになりました。
これは上限もありません。
大企業にとっては飲食接待費の額も小さくないため
非常にありがたい話でしょう。
中小企業については、2つの選択肢があります。
大企業と同様に
①「飲食接待費について50%まで上限なく認められるもの」
と
②「交際費(飲食接待費以外も含む)の支出額の100%を
経費とする代わりに年間800万円までの上限があるもの」
との有利選択となりました。
どちらの方が有利でしょうか。
飲食接待費が1,600万円以上になると50%部分が800万円を超えるので
①の方がより多く経費として認められることになります。
…って、飲食接待費だけで1,600万円以上とか
よほど余裕のある中小企業さんでしょうから、現実的には
②を選択するケースがほとんどでしょう。
(①の選択肢は大企業有利になる可能性を防ぐためだと考えられます。)
ちなみに飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食については
下記の要件を満たすと、交際費に含めなくていいことになっています。
(全額経費となります。)
<要件>
その飲食費について
・いつ
・誰と
・どこで
・いくら
などの項目を記録しておかなければなりません。
通常、領収書に「いつ・どこで・いくら」は記載されているので
誰と行ったのかを帳簿などに記載しておきましょう。
上記は全て法人(会社)の話です。
個人事業主の交際費は全て税法上も経費となります。
もちろん、事業に関係ない個人的な支出は経費になりません。
交際費の話をしてきましたが注意点もあります。
支出した相手方の氏名などが出せない支出を「使途秘匿金」といい
これは税法上では交際費として経費にはなりません。
それどころかその支出の40%相当額の追加課税があります。
具体的には、「領収書の出ないリベート」などが該当します。
「リベートも取引を円滑するためには必要」という考え方もあると思いますが
税法上の費用とするためには、支出した相手が誰か分からないと認められません。
でないと収入があった相手方に税金を課すことができませんからね。
それなら支出した方に課税するよっていうなかなか厳しい規定になっております。
税務署さんはそのリベートを得た人がきちんと申告するとは思っていないの
でしょう…笑
(大企業と中小企業)
法人は大企業と中小企業で交際費として認められる金額が異なります。
税法上では資本金が1億円を超えれば大企業、1億円以下であれば
中小企業として扱われます。
ただし、資本金が5億円以上の法人の100%子会社は大企業として扱われます。