NISAを活用しよう!

2015-03-28

~株で儲けても税金がかからない!?~

 

安倍政権になり日経平均株価がさらにすごい勢いで上昇しています。

民主党解散後、安倍政権が誕生し安倍首相が推し進める経済政策「アベノミクス」により

株価が好転してきました。

アベノミクスでは,日本国民に預貯金から株や不動産などへ投資をしようと呼びかけ

投資を促しています。しかし、日本ではかつて預貯金することを推奨しており

その慣習や国民性より、なかなか投資へ移行させるのは難しいとの声も上がっています。

そこで、株を売却した際の利益について税金をかけるのをやめよう!と決めたのです。

かなり思い切った政策ですね。

この制度を「NISA」と呼びます。平成26年1月1日(2014年)から開始しています。

ちなみに現行の制度では、株を売却した利益に対して約20%課税されます。

 

この制度を利用するにはNISA専用の口座を開設する必要があります。

また、年間100万円までの上場株式などの新規投資が対象となっています。

以前から持っていた株式の譲渡益には所得税がかかるということですね。

年間100万円までの投資というのは、株の購入金額が100万円までということです。

利益の金額が100万円ではないのでご注意くださいね。

毎年100万円までの投資の枠が10年間継続して付与されます。

そして、それぞれ1回の枠で最長5年間まで持ち越せます。

株価は常に変動するものです。

リーマンショックで落ち込んだ株価も数年で同水準に戻っています。

チャンスはいくらでもありそうですね。

 

少し前の株式市場でけっこう注目された株がありました。

「ガンホーオンラインエンターテイメント株式会社」

あの有名なスマホゲームのアプリ「パズル&ドラゴンズ(パズドラ)」の制作会社です。

この株は最高値163万3000円をつけました。

わずか1年で約1万4,000円からの爆発的上昇。

約114倍です。なかなかうらやましい話ですね。

 

では、せっかくなのでもしこの株をNISAで100万円分購入していたら

と妄想してみましょう(笑)

100万円×114倍=1億1400万円!

 

次に利益と節税額の金額を計算してみましょう。

 

利益 :1億1,400万円-100万円=1億1,300万円

節税額:1億1,300万円×約20%=約2,260万円

うーん・・・すごい利益と節税額ですね。

 

NISAは使い方によれば、非常に節税効果の高い制度です。

実際に、この株により億円単位で儲けた方もいらっしゃったそうです。

世間では「億り人」など呼ばれていたという話も・・・(笑)

このNISAも平成27年1月1日以後(2015年)に改正がありました。

今までは、口座を開設した金融機関の変更することはできなかったのですが

この改正により1年単位で金融機関を変更することができます。

金融機関よりNISAの対象となる商品の特徴が違ったりするので

金融機関が変更できると助かりますね。

また、海外転勤などでNISA口座を廃止した場合でも帰国後

翌年以後であれば再開設できるようになりました。

 

使い方によれば大きく節税できるNISA。これからも改正が入るかもしれません。

預貯金から投資を考えるいい機会かもしれませんね。

 

(NISA口座開設の仕方)

・証券会社などに総合口座を開く

・非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書を記入し

住民票の写し(提出 時より6ヶ月以内のもの)と共に提出する

後はこれらを証券会社などが税務署に提出し、重複して開設していないかの確認などをして開設という流れです。

※総合口座の開設には、印鑑や身分証明書が必要になります。

(注)この制度の対象者は20歳以上の国内居住者等となっております。

 

(金融機関の変更方法)

その時投資している次の100万円の投資の枠から変更することができます。投資している翌年から変更できます。

現在のNISA口座を開設している金融機関に金融商品取引業者等変更届出書を提出し

その金融機関から非課税管理勘定廃止通知書を受け取ります。

また、変更する新たな金融機関にNISA口座を開設し、受け取った非課税管理勘定廃止通知書を

提出する必要があります。

変更したい年の前年の10月1日から、変更したい年の9月30日までに手続きを行う必要があります。

 

(NISA口座の廃止・再開設の方法)

廃止するためには、NISA口座を開設している金融機関に非課税口座廃止届出書を提出します。

そして、金融機関から非課税口座廃止通知書を受け取ります。

再開設する場合には、NISA口座を開設していた金融機関に非課税口座廃止通知書と非課税口座開設届出書を提出します。

この際、住民票の再提出は不要です。

 

参考条文:措置法37条の14-1

(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の非課税は、受入期間内に取得した上場株式等の引渡しがあった日からその日の属する年の1月1日から5年を経過した日までの間に当該上場株式等の譲渡による引渡しのあった日までの間に生じた譲渡所得等について適用があることに留意する。

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