ギャラ飲みで稼いだお金にも税金がかかる?

2022-02-09

~ギャラ飲みの収入を確定申告せずに放置したらどうなるの?~

こんにちは!元国税調査官の福元です。

先日、ギャラ飲みのアプリを利用して飲み会に参加し
謝礼金を受け取っていた女性の申告漏れが発覚した報道がありましたね。

ギャラ飲みでお金を受け取った場合も、
金額によっては税金がかかります。

今回は、どのような場合に申告が必要なのか、もし申告しなかった場合はどうなって
しまうのか、徹底解説していきます!

報道によりますと、東京国税局がギャラ飲みのマッチングサービスを提供する会社を
調査する中で、キャストとして登録されている女性の方々が収入を申告していなかった
ことが分かったとのことです。

ギャラ飲みによる収入も、他の仕事で稼いだお金と同じように「所得」として扱われます。

所得である以上、適正に計算し税額が発生する場合は所得税を納める必要があります。

以前税務署に勤めていた私は、今頃間違いなく全国の税務署内でギャラ飲みが大きな
話題になっているだろうなと思いました。

余談ですが、税務署内ではこういった税金に関する記事は全て総務から各部署へ回覧板が
まわされます。

その中でも特にこの報道に関しては、職員同士の普段の会話の中でも話題にのぼって
いる可能性が高いと思います。なぜなら、以下のように調査官が着目するポイントが
多い内容だったからです。

・新しい事例→今後の調査の着眼点に追加される。
・収入が漏れていた→調査官は収入の漏れ、架空経費に敏感に反応する習性があります。
・同じように申告漏れとなっている人が全国にいると想定される
  →自分の所属する管轄でも調査が必要だと認識する。

今後の税務調査の流れとして、ギャラ飲みを重点的に調査する調査班が立ち上がる
可能性すらありますね・・・。元調査官として、それぐらい見逃せないニュースです。

仮に税務署にギャラ飲みの申告漏れがバレた場合、即座に重加算税の対象として扱わ
れます。収入の申告漏れは税金を免れるための「悪質な行為」とみなされ、追加で徴収
される税金が多くなるのです。

通常、税務調査を受けた後に追加で税金を納めることになった場合は、本来納めるべき
税金の金額に、過少申告加算税が上乗せされます。この加算税の税率は10%です。

しかし「悪質な行為」を行っていたとみなされてしまうと、過少申告加算税の代わりに
重加算税が課されることになります。こちらの加算税の税率は35~45%です。

「少しくらいなら多めに見てもらえるかも」「うっかり忘れていました」
「知りませんでした」こういった考えが一切通用しないのが、収入の申告漏れです。

仮に金額が少なかったとしても、申告の義務があるのにしていなかった場合はアウトです。
見逃してもらえることはありません。

さて、ではどのような場合に申告しなければならないのでしょうか。
確定申告の義務について、ギャラ飲みに関係する部分をまとめてみました。

①ギャラ飲みの収入の他に、1か所から給与を受け取っている場合
 ⇒ギャラ飲みの所得金額が年間20万円を超えたら申告が必要となる。
  
②ギャラ飲みの収入の他に、2か所以上から給与を受け取っている場合
 ⇒年末調整されなかった給与の収入金額と
ギャラ飲みの所得金額の合計が20万円を超えたら申告が必要となる。

例:会社A 収入 300万円(年末調整済み)
   会社B 収入15万円(年末調整なし)
   ギャラ飲み 所得 6万円
上記の場合、15+6=21万円となり、確定申告が必要なケースに該当します。

③ギャラ飲みの収入しかないケース
⇒年間の所得が48万円を超えたら申告が必要となる。

注意しなければならないのは、いずれのパターンにおいても
給与やギャラ飲みの手取り金額で判断するのではないという点です。

会社からの給与収入とは、源泉徴収票に記載された「支払金額」のことです。
ギャラ飲みの所得金額とは、アプリなどから振り込まれるお金から、経費を差し引いた
金額です。
ただし、経費として認められるためには領収書やレシートが必要です。

また、給与収入がある方の雇用形態は関係ありません。正社員、パート、アルバイトで
あっても、①または②のケースに該当すれば申告が必要です。

もし申告の義務がある場合は、放置せずに適正に申告することを強くおすすめします!
後から無申告であったことが税務署にバレてしまうと、慣れない税務調査対応で時間を
取られるだけではなく、追加で余分に税金を納めることになり、放置したことを後悔する
未来が待ち受けています。

もしギャラ飲みの収入が年間通して数百万円以上ある方でしたら
事業所得として確定申告を行いましょう。

そうすることで税制上の各種優遇措置も受けられます。

脱税行為は許されませんが、法律の許す範囲で税金が少なくなるよう工夫をするのは問題ありません。

ですが、今まで一度も確定申告をしたことがない方にとって、一からご自身で申告書を
作成するのは少し難しいかもしれません。

そんな時は税務のプロにお任せするのが一番です!

濱崎税理士事務所では、今回の報道を受けてギャラ飲み申告作成プランも新たにご用意
いたしました!当事務所にお任せいただきましたら、きちんと法律を守りながら節税
する方法もご紹介させていだきます。

また、遠方のお客様も郵送やオンラインによる面談を活用して対応中でございます。
まずは一度、お気軽にお問合せくださいませ!

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