消費税の仕組みを簡単解説!

2019-09-20

「気になる消費税のしくみをやさしく解説」

もうすぐ10月がやってきますね!
消費税率が10%に上がることは皆さんご存知かと思います。

この時期に消費税といえば何かと関心のある話題だと思いますが
その消費税について、どのようなしくみで納税額が決定するかはご存知でしょうか?

税率改定や軽減税率の話題については別のコラムでも取り上げていますので
今回は消費税納税のしくみについて、取り上げてみたいと思います!

まず始めに、消費税は、赤字決算でも支払わなければならないということをご存知ですか??

基本的な考え方として、「事業者は、消費者から預かった消費税を国に納める義務があります。」

例えば、税込11.000円の物を販売したとしたら、消費税は1.000円かかっています。
(消費税は10%で計算)この1.000円は、消費者から預かったものなので、代わりに国に納める義務があります。

しかし、この商品を販売するにあたって、仕入れの際に6.600円を支払ったとすると、消費税分が600円あります。

その600円は誰が国に納めるのかと言うと、仕入れ業者です。仕入れ業者にとっては6.600円は売上になりますよね。

というわけで、この600円はすでに仕入れ業者を通して国に納めたことになります。

そこで事業者は、売り上げた際に預かった1.000円から仕入れた際に支払った600円を
差し引いた400円を、国に納める必要がある、という結論に至ります。

利益で考えるとわかりやすいと思うのですが、もし仮に消費税が全くかからない場合
10.000円の物を販売して、仕入れに6000円かかった場合、利益は4.000円です。

ここに消費税をプラスしてみます。

11.000円で販売して、仕入れに6.600円かかった場合
国に納める消費税は先程計算した400円ですので、11.000-6.600-400=4.000となります。

同じ利益になりましたね。

実際にはもっと複雑な要素を含みますが、このような考え方を基本として消費税は計算されます。

ある程度消費税のしくみを理解して頂けたところで
次にどのような事業者が消費税を納める必要があるかという点について簡単にご説明します。

そもそも、日本国内の事業者(法人、個人事業者)はすべて納税義務があります。

ただし、下記に該当する場合、納税義務が免除されます。

【納税義務が免除される場合】

●設立1期目
資本金1千万円未満

●設立2期目
資本金1千万円未満かつ
前事業年度の開始の日以後6カ月の期間(特定期間といいます)の課税売上高が
1千万円未満またはその期間中に支払った給与等の金額の合計額が1千万円未満。

●設立3期目以降
資本金1千万円未満かつ
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円未満かつ特定期間の課税売上高が1千万円未満
または特定期間に支払った給与等の金額の合計額が1千万円未満。

ただし、上記に当てはまっても納税義務が免除されない場合や
逆に消費税の還付を受けるためにあえて課税事業者を選択したほうが良い場合などもあり、注意が必要です。

ということで、会社設立後3年目からは、消費税納税義務が発生する可能性が高くなりますので、要注意となります。

先程お伝えした通り、「事業者は、消費者から預かった消費税を国に納める義務があります。 」ので
例え赤字決算であっても、預かった消費税が支払った消費税を上回る場合には消費税は納税しなくてはなりません。

こちらは、利益が出なければ支払う必要のない法人税との大きな違いですので、特に注意して頂きたいです。

今回は消費税納税のしくみについて簡単にご説明させて頂きましたが、この他にも消費税にはたくさんの注意点がありますので
納税義務が発生した場合には我々税理士に相談するなどし、会社に合った納税方法をぜひ検討して頂きたいです!

会社設立3年目を迎える事業者の皆様は特に、ご心配なことがありましたらぜひ一度ご相談下さい!

Copyright(c) 2014 濱崎税理士事務所 All Rights Reserved.
Top